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Q 支払義務者が養育費を別に支払っている場合の婚姻費用
2020年07月30日
婚姻費用は、権利者(請求する側)と支払義務者(請求される側)の収入を算定表にあてはめて算出します。
(算定表は裁判所のHPを参照)
では、支払義務者が権利者以外の人に養育費を支払っている場合はどうなるでしょうか?
例えば、再婚相手が前妻の子に養育費を支払っているようなケースです。
算定表は、権利者と支払義務者の収入から通常の生活費(公訴公課、職業費、住居関係費等)を控除した額を「基礎収入」と考えています。
そして、(支払義務者の基礎収入のうち権利者世帯に支払われるべき額)-(権利者の基礎収入のうち支払義務者に割り振られるべき額)=支払義務者が権利者に支払う婚姻費用として、算定表では婚姻費用を算出しています。
支払義務者が権利者以外の人に養育費を支払っている場合には、この「支払義務者の基礎収入」から支払中の養育費の額が控除されます。
そのため、算定表よりも、婚姻費用は低くなります。
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(5つの安心ポイントをぜひお読みください。)
★無料法律相談(土日夜間可)のご予約方法とアクセスはこちらです。

神戸三田法律事務所入口の絵
(算定表は裁判所のHPを参照)
では、支払義務者が権利者以外の人に養育費を支払っている場合はどうなるでしょうか?
例えば、再婚相手が前妻の子に養育費を支払っているようなケースです。
算定表は、権利者と支払義務者の収入から通常の生活費(公訴公課、職業費、住居関係費等)を控除した額を「基礎収入」と考えています。
そして、(支払義務者の基礎収入のうち権利者世帯に支払われるべき額)-(権利者の基礎収入のうち支払義務者に割り振られるべき額)=支払義務者が権利者に支払う婚姻費用として、算定表では婚姻費用を算出しています。
支払義務者が権利者以外の人に養育費を支払っている場合には、この「支払義務者の基礎収入」から支払中の養育費の額が控除されます。
そのため、算定表よりも、婚姻費用は低くなります。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 10:49
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