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Q離婚調停の時、相手方と顔を会わせますか?(離婚事件)
2018年11月29日
調停は、調停員2名のいる部屋に申立人と相手方が交代で入り、調停員に自分の主張を伝える手続きです。
申立人待合室と相手方待合室は、別々です(DVの事件では、待合室の場所が相手にわからないように配慮してくれることもあります)。
申立人と相手方の呼び出し時間も、20~30分間ずらしてくれています。
したがって、離婚調停は、ほとんど相手方と顔を会わせずに進行していきます。
ただし、調停の終わりに、その日の調停の内容を確認する時には、申立人と相手方が一緒に調停員の話を聞きます。
その確認時も相手方と顔を会わせたくなければ、代理人の弁護士だけが相手方と同席で説明を聞くこともあります。

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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 00:18
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